海外留学中に現地で収入があった場合の確定申告

2023.12.08  [Fri]

大阪市都島区に事務所を構える、相続・国際税務を専門とする村田綜合税務会計事務所です。

最近、米国など海外留学中に現地で収入を得ている方からの相談が増えて参りました。収入のパターンも、現地の会社に短期就職をして働く、個人事業主として動画投稿(Tik Tok、You Tubeなど)などを行って収入を得る方など、多様です。

この場合、税金はどのようにすればよいでしょうか?

1.日本での確定申告義務

①短期留学の場合

留学が短期の留学であり、1年以内に日本に帰ってくることを予定されている(もしくは実際に1年以内に帰国した)のであれば、日本の税務上「居住者」とされます。
居住者とされる場合、日本のみならず、全世界の収入に関して日本で確定申告を行い、税金を納める必要があります。この点、海外での収入を確定申告に含めない方が多くいらっしゃいますので、注意が必要です。
また、2で述べるような、海外で税金が発生した場合には、日本と海外、双方での二重課税を防ぐために、外国税額控除を検討する必要があります。

②長期留学の場合

1年を超える留学については、日本の税務上非居住者とされます。この場合、日本での収入がないようであれば、日本での確定申告は不要となります。

2.海外での確定申告義務

現地で収入を得ている場合、以下のパターンが考えられます。

①確定申告or源泉徴収

現地で居住者とされる場合は、現地での収入に関して、確定申告が必要と考えられます。また、短期留学で非居住者とされる場合においても、収入が現地から生じたとされる場合、確定申告もしくは源泉徴収で課税されると考えられます。

「収入が現地から生じた」の判断については、現地の税法の他、租税条約を確認することが必要です。

②非課税とされ、税金がかからない場合

現地で非居住者とされ、かつ収入も現地から生じていない場合は、確定申告は不要と考えられます。ただし、源泉徴収の減免もしくは免税を受けるためには租税条約に基づき、一定の手続きが必要であり、その手続きを行わない場合は源泉徴収がされることがありますので、注意が必要です。
必ず支払元に確認を行い、租税条約の手続きを漏れなく行いましょう。

3.最後に

留学中に現地で仕事を行うと、国際的な課税関係を考慮する必要があります。
村田綜合税務会計事務所では、日本の確定申告はもちろん、海外の税関係についても提携する専門家を通じて、ワンストップでサービスを提供することが可能です。

お困りのことがございましたら、是非一度ご相談ください。

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