国外財産調書について

2023.04.20  [Thu]

国際税務及び資産税を専門に取り扱う、村田綜合税務会計事務所です。
本日は国外財産調書制度について紹介致します。

1. 概要

日本における居住者(非永住者を除く)の方で、その年の年末に5,000万円を超える国外財産をお持ちの方は、財産の内容、数量、価額を記載した国外財産調書を、お住まいの税務署に提出する必要があります。

2. 提出対象となる方

年末において、5,000万円を超える国外財産をお持ちの、居住者(非永住者を除く)が対象となります。

ちなみに、「居住者」とは、国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、「非永住者」とは、居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人の方です。

3. 提出期限

その年の翌年3月15日までに、所轄税務署への提出が必要となります。但し、令和5年分以降の提出期限は、その年の翌年6月30日となります。

4. 注意事項

国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に係る所得税等・相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国外財産に係る過少申告加算税または無申告加算税が5パーセント軽減される一方、提出期限までに提出されなかったり、記載すべき財産の記載がない場合には、過少申告加算税または無申告加算税が5パーセント加重されます。

国外財産調書の提出は、特に外国人の方や、過去に海外に長期間滞在された方が対象となりやすい制度です。この制度について、より詳細にお知りになりたい方は、弊所までお問い合わせ下さい。

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