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米国IRA口座から日本に送金を行う場合の米国源泉所得税について
2025.04.28 [Mon]
大阪市都島区に事務所を構える、相続・国際税務を専門とする村田綜合税務会計事務所です。
今回は、米国IRA口座から日本に送金を行う場合の米国源泉所得税の取扱いについてお話をします。
1.事例
日本の居住者です。過去に米国に30年ほど勤務していた経験があり、先般日本に帰国しました。米国在任中に積立を行ったIRAの口座から定額換金をし、日本に口座に送金を開始しました。これまでは11%の源泉所得税が差し引かれていましたが、今後30%となる連絡を受けました。この場合、日本及び米国の税金はどのような取り扱いになるでしょうか。
2.日本側の取扱い
本件収入の取扱いですが、日米租税条約第17条①に基づき、居住国である日本側での課税権が生じ、米国側では租税条約の届出を提出することにより、免税となります。
米国籍及びグリーンカードをお持ちでない日本居住者の場合、当該年金が米国政府や米国地方公共団体から支給されるものでない限り、日本での課税対象となるため、確定申告が必要となります。
3.米国側の取扱い
ビザで米国に滞在されていた方や、既にグリーンカードを放棄されていた方のような場合、W-8Benの提出を行えば、米国での源泉所得税は免除されます。ただし、租税条約の手続き上タイムラグが生じる場合があり、30%の源泉徴収が開始される場合もございますので、その場合は租税条約を使って米国の申告にて取り戻すことになります。
今回は米国IRAを日本居住者の方が受け取られる場合の事例をご紹介しました。IRAではなく、401Kを受給する場合も同様の取扱いとなります。もし本件の事例についてお困りの方がいらっしゃいましたら、お問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。
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