外国法人が日本で法人税申告を行う場合の添付書類について

2025.08.08  [Fri]

大阪市都島区に事務所を構えます、相続・国際税務を専門とする村田綜合税務会計事務所です。
今回は、外国法人が日本で法人税申告を行う場合に必要となる添付書類についてまとめます。

1. 外国法人の法人税申告について

日本に恒久的施設(以下、「PE」)を有する外国法人は、各事業年度終了の日から2月以内、PEを有しない外国法人についても、日本に国内源泉所得を有する場合は法人税申告が必要とされています。

2.PEとは?

PEの定義ですが、法人税法では以下をPEとすることとされています。ただし、他国との租税条約において異なる定めがされている場合は、そちらの内容に従うこととなります。

① 日本国内にある事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場、作業場若しくは鉱山その他の天然資源を採取する場所又はその他事業を行う一定の場所

② 日本国内にある建設、据付の工事又はこれらの指揮監督の役務の提供で1年を超えて行う場所

3.外国法人が法人税申告を行う場合の添付書類は?

外国法人が確定申告を行う場合の添付書類は、法人税法施行規則第61条の5に定めがあります。具体的には、PEを有する場合、有しない場合とに区分し、以下の内容となっています。

① PEを有する場合

・貸借対照表、損益計算書

・株主資本等変動計算書

・勘定科目内訳書(国内源泉所得に該当する部分のみ)

・(該当する場合のみ)組織再編成に係る合併契約書、分割契約書等

・(該当する場合のみ)組織再編成に係る被合併法人、分割法人等から移転を受けた資産もしくは負債の種類その他当該組織再編成に係る主要な事項に関する明細書

・国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書並びに勘定科目内訳書

・事業概況書

・(該当する場合のみ)船舶又は航空機による運送の事業を行う場合において、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務について生ずべき所得として国際運輸業所得を有するときは、所得の額及び計算の基礎等を記載した明細書

② PEを有しない場合

・貸借対照表、損益計算書

・株主資本等変動計算書

・勘定科目内訳書(国内源泉所得に該当する部分のみ)

・(該当する場合のみ)組織再編成に係る合併契約書、分割契約書等

・(該当する場合のみ)組織再編成に係る被合併法人、分割法人等から移転を受けた資産もしくは負債の種類その他当該組織再編成に係る主要な事項に関する明細書

・国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書並びに勘定科目内訳書

・事業概況書

 

今回は、外国法人が行うべき法人税申告の添付書類についてまとめました。もし外国法人の確定申告について質問や問い合わせがございます場合は、お問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。

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