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ハワイ不動産を売却した場合の外国税額控除の取扱い
大阪市都島区に事務所を構える、相続・国際税務を専門とする村田綜合税務会計事務所です。
本日は、ハワイに所在する不動産を売却した場合の税金について、Q&A方式で紹介いたします。
Q. 質問
私は日本国籍を有し、日本に居住しています。ハワイに保有していた不動産を売却し、米国での連邦税、州税が源泉徴収されました。
源泉徴収された連邦税、州税については、売却翌年の米国tax returnによって一部税額の還付が見込まれています。
この場合、米国で源泉徴収された税額については、日本の確定申告で二重課税を防ぐべく調整は出来ますでしょうか。
A. 回答
1. 日本国籍を有し、日本に居住されている方は、日本での所得のみならず、全世界の所得に対して所得税の対象となります。ですので、ハワイの当該不動産を売却したことによるキャピタルゲイン(譲渡益)についても、日本で確定申告の上、納税をする必要があります。
2. ハワイの不動産を売却した場合は、米国およびハワイ州においても源泉徴収による課税の対象となります。
この場合、日本と米国の双方で二重課税が生じることとなるため、居住国である日本側の確定申告において、二重課税を調整(=外国税額控除)することになります。
調整方法は、以下のとおりです。
①源泉徴収された年度の確定申告において、外国税額控除を適用する方法
②源泉徴収された年度では確定申告は行わず、米国tax returnを提出した年度において、外国税額控除を適用する方法(所基通95-3)
原則的には①の方法ですが、②の方法も認められています。
この場合、①、②のいずれを選択するかによって、税負担額が異なりますので、検討が必要となります。
今回は、ハワイ不動産を売却した場合の事例をもとに、税金の取扱いを紹介いたしました。
こちらに類似する件についてご相談のある方は、お問い合わせフォームによりご連絡を頂ければと思います。