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Claudeの利用料にかかる消費税の取扱い
大阪市都島区に事務所を構える、相続税と国際税務を専門とする村田綜合税務会計事務所です。
今回は、今話題のClaudeの各種プランの支払いをした場合の消費税の取扱いについてまとめました。
1.Claudeの使用料にかかる消費税の取扱い
① 消費税の課税要件
消費税は「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等および外国貨物の引取り(輸入取引)」に対して課することとされています。特に、「国内において」という要件ですが、本件のような取引は、電子通信役務の提供(インターネット等を介して、国内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍・広告の配信等のサービスの提供)に該当します。
したがって、Claudeへの支払いは消費税の課税取引として扱われます。
② 事業者向け電気通信利用役務の提供か?消費者向け電気通信利用役務の提供か?
事業者向け電気通信利用役務の提供に該当する場合、「リバースチャージ」と呼ばれる、当該役務の提供を受けた国内事業者が、「特定課税仕入れ」として申告・納税を行います。
一方で、消費者向け電気通信利用役務の提供に該当する場合、役務の提供を行った事業者が申告・納税を行うこととなります。
Claudeの利用料については、特に契約書で事業目的に縛ることはされておらず、個人顧客も利用が可能であることから、消費者向け電気通信利用役務の提供に該当します。
➂ 具体的な消費税の取扱い
Claudeを運営するAnthropic社は適格請求書発行事業者に該当します。登録番号は「T7700150134388」となっており、こちらは国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認が可能です。
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
2.令和8年(2026年)4月1日より請求額に消費税相当額が上乗せされることに
さる2026年3月14日、Anthropic社よりユーザーに対して、以下のような案内がございました。
「2026年4月1日より、Anthropicは日本の消費税法に従い、日本の顧客に提供するサービスに対して10%の消費税を徴収いたします。Anthropicは適格請求書発行事業者として登録を完了いたしました。」
したがって、Anthropic社が提供する請求書に記載される消費税については、事業者は消費税の仕入税額控除を受けられることになります。
以上、最近話題となっているClaudeにまつわる消費税の取扱いを紹介いたしました。
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