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非居住者が日本の証券口座で株式を売却した場合
大阪市都島区に事務所を構える、相続・国際税務を専門とする村田綜合税務会計事務所です。
本日は、非居住者が日本の証券口座で株式を売却した場合の取扱いをQ&A形式で紹介いたします。
1. 事例
私は2001年に日本を出国し、その後203年にオランダ国籍の配偶者と結婚して以来、一貫してオランダを生活の本拠地として居住しております。出国依頼、日本への滞在は一時的な帰国に限られており、生活の大半をオランダで過ごしております。
このように日本において生活の本拠はなく、滞在も短期間かつ一時的なものにとどまっていることから、日本の所得税法上非居住者に該当すると考えています。
かねてから日本の証券会社に口座を保有しており、株式を運用していました。値上がりした株式を2025年に売却をしたことにより、日本で申告をする必要があると思い、多額の申告納税を行いましたが、正しかったのでしょうか。
2. 回答
株式を売却した年度において納税義務はなく、更正の請求により還付申請をすべきだと考えます。
3. 理由
所得税法上、非居住者に対して日本で課税されるのは国内源泉所得に限られますが、株式譲渡所得については所得税法に定める一定の例外(事業譲渡類似株式等)に該当しない限り、日本における課税対象とはなりません。また、日本の滞在期間中に行った売却でない場合は、所得税法施行令281条に規定する国内源泉所得に該当せず、したがって本件株式譲渡所得は日本の所得税の課税対象外となります。
また、日本とオランダとの間で締結されている日本・オランダ租税条約においても、株式等の譲渡による利益(キャピタルゲイン)は、不動産関連株式等の特別な場合を除き、第13条⑥において譲渡者の居住地国においてのみ課税されることとされています。したがって、本件株式譲渡益についてはオランダが課税権を有し、日本において課税されるものではありません。
したがって、2025年における株式譲渡所得については、日本の所得税法及び日本・オランダ租税条約のいずれの観点からも、日本において所得税は課税されないものと考えます。
非居住者の方が日本で誤って納税をしてしまうケースは多くあります、もし類似の事案でお困りの方がいらっしゃいましたら、お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。