自筆証書遺言書保管制度の特色

2023.05.06  [Sat]

大阪市都島区に事務所を構える、相続・国際税務に強い村田綜合税務会計事務所です。

2018年7月の民法(相続法)の改正に伴い、2020年7月10日より法務局で自筆証書遺言を預かってもらえる「遺言書保管制度」が開始しています。
自筆証書保管制度は、これまで自宅で保管されることの多かった自筆証書遺言書の紛失、改ざんや相続人に発見されないおそれなどの問題点を解消しており、「安心」「簡単・安価」「親切」な制度です。
今回は、その三点のポイントから、自筆証書遺言書保管制度を紹介します。

1. 安心

・遺言書の原本と画像データを、法務局の遺言書保管所が長期間適正に保管し、遺言書の改ざんや紛失を防ぎます。

・法務局職員が、民法の定める自筆証書遺言の方式について外形的な確認(全文、日付及び氏名の自著、押印の有無等)を行います。ゆえに、遺言書が方式不備で無効になることを防ぎます。

2. 簡単・安価

・本制度を利用して、法務局(遺言書保管所)に保管されている遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です。

・遺言書の保管の申請手数料は3,900円、遺言書情報証明書の交付請求の手数料は1,400円となっており、安価です。

3. 親切

・通知によって遺言書の存在を相続人等に知らせます。通知には2種類あります。

- 遺言者が指定した方への通知(指定者通知)

遺言者からの事前の申し出に基づいて、遺言書保管所において、遺言者の死亡の事実が確認できたときに、遺言者が指定した方に、遺言書が保管さ    れている旨を通知します。

- 関係遺言書保管通知

遺言者の死後、相続人等のうちのどなたかお一人が遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合、その他の相続人等全員に対して、遺言書が保管されている旨を通知します。

・相続人等は遺言書の内容を証明した遺言書情報証明書の請求や遺言書の閲覧を行うことが出来るため、相続人等に遺言書の内容が確実に伝わります。

 

村田綜合税務会計事務所では、自筆証書遺言書補完制度のサポートも行っております。
ご遺言書の作成をお考えの方に対する相談対応も随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

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